近年多発する金属盗難を防止するため、千葉県では、特に盗難被害の多い金属類(古物に該当するものを除く)を「特定金属類」と定め、売買等を規制する「千葉県特手貴金属類取扱業の規制に関する条例」は2025年1月1日から施行されます。
これにより、2025年1月から千葉県内で、規制対象となる特定金属類の売買等の営業を行うためには、千葉県公安委員会の許可が必要となります。
・電線
・グレートング
・マンホールの蓋
・敷鉄板
・足場板
・銅板の建築材
これらのほかにも
・消火栓の蓋
・防火水槽の蓋
・案内板に用いられる板
・橋、学校その他施設の名称が表示された板
なども規制対象となり得ます。
上記の金属類を業として売買・交換等をする場合は、「特定金属類」は「古物」のどちらかに該当します。
→特定金属類取扱業の許可が必要となります。
→古物営業の許可が必要となります。
→古物営業・特定金属類取扱業の両方の許可が必要となります。
県外事業者の方も千葉県内で特定金属類を取引する場合は、条例の許可が必要です。
既に特定金属類の売買等を行っている既存の業者の方も本条例に基づく許可を取得する必要があります。
なお、2025年6月30日までの経過措置期間が設けられています。
2025年1月6h(月)から
千葉県内の営業所のうち、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
千葉県内において行商をしようとする区域(警察署の管轄区域)のうち、主な区域を管轄する警察署の生活安全課
・事業所ごとに許可を取得する必要があります・
・専ら行商により営業する場合も、事業所ごとに許可を取得する必要があります。
なお、次の方は許可を受けることができません。
〇能力団関係者
〇禁固以上の刑に処せられ、5年を経過しない者
〇破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
など
19,000円
特定金属類の買受の際に、取引の相手方に身分証明書の掲示を求めるなど、確実な本人確認をしなければなりません。
特定金属類を取引したときは、その記録を作成し、3年間営業所において備え付けなければなりません。
行商をするときは、行商人証を携帯しなければなりません。
取引の相手方から求められたときは、行商人証を提示しなければなりません。
営業所ごとに見やすいところに標識を掲示しなければなりません。
買受け等をしようとする特定金属類に不正品の疑いがあるときは、直ちに警察官に申告しなければなりません。
警察本部長等から発せられた盗品等の書面(品触れ)を、6か月間保存しなければなりません。
品触れに記載された盗品等を所持していたときは、直ちに警察官に届け出なければなりません。
買受け等をした特定金属類に盗品等の疑いがあるときは、警察本部長等の保管命令により保管しなければなりません。
申請内容に変更があったときは、変更内容を届け出なければなりません。
・盗品等に関して、必要な報告を求めることがあります。
・必要により警察職員が営業所等への立入検査を行います。
この条例の規定等に違反した場合、指示・営業停止命令・許可取消しの行政処分の対象となります。
〇無許可営業止
〇名義貸し などの禁止事項があります。
悪質な違反者に対しては、罰則があります。
罰則:1年以下の懲役、100万円いかの罰金