経営ビザ、就労ビザ、永住ビザ、留学ビザ、家族ビザなど全ての「在留資格」についての入管申請業務
日本で在留資格を有する外国人の方で一定の条件に該当すれば永住許可を受けることができます。
永住許可を受ければ、在留活動や在留期間の制限を受けることなる、永続的に日本で生活することができます。永住許可申請は入管に対する申請です。
帰化とは、外国の方が母国の国籍を喪失して日本の国籍に取得すること、つまり、日本人になることです。
帰化申請は法務局に対して申請します。
帰化が認められれば、外国人ではなく日本人となるので、在留カードの更新などの制限はなくなり、参政権など日本人として当然認められる権利を受けることができます。
ただし、帰化申請の手続きは、提出資料や作成する書類が多く、法務居にも複数回足を運んで面接を受ける必要があります。また、審査期間が長く1年以上に及ぶこともあります。