韓国戸籍取り寄せ・翻訳サポート
お役様の代わりに、韓国の戸籍(家族関係登録証明書)の取り寄せと翻訳をいたします。

韓国戸籍(家族関係登録証明書)取り寄せ・翻訳

 

在日韓国人の帰化申請、相続手続き、婚姻の手続等には本国の公的な身分関係の書類が必要となります。書類を請求するには駐日韓国大使館領事部または各地方の韓国総領事館に出向く必要があります。また、これらの本国の書類は韓国語で記載されているため、例えば帰化申請に添付する場合は日本語に翻訳する必要があります。
当事務所では、お客様の代わりにこれらの書類を取り寄せ、併せて翻訳までサポートしております。

 

取り寄せ可能な書類

基本証明書

家族関係登録簿の基本となる証明書で、本人の出生、死亡、改名などが記載されています。

 

婚姻関係証明書

婚姻に関する身分変動事項を証明する書類で、本人の婚姻、離婚に関する事項と配偶者の人定事項が記載されています。

 

家族関係証明書

本人と家族の身分関係の証明書で、本人を基準として、父母、養父母、配偶者、子(養子を含む)の身分事項(3代に限る)が記載されています。(兄弟姉妹は記載されません。)

 

入養関係証明書

韓国の養子縁組に関する身分変動事項に関する証明書で本人、養父母、養子の登録事項と養子縁組、離縁、養子縁組の無効、取消に関する事項が記載されています。

 

親養子入養関係証明書

「親養子」とは日本でいう「特別養子」のことです。親養子の子は家族関係登録簿が新たに作成され、新たに作成された登録簿の父母欄には養父母が記載され、実父母の記載はなくなります。
 親養子入養関係証明書は本人、実父母、養父母、養子に関する事項と養子縁組、離縁、養子縁組の無効、取消に関する事項が記載されています。

 

韓国戸籍の除籍謄本

韓国では、2008年1月から従前の戸籍制度が廃止され、現在の「家族関係登録制度」が開始されました。これまでの戸籍を基に現在の「家族関係登録簿」が作成されていますが、死亡または国籍喪失等により除籍された方については家族関係登録簿が作成されません。
帰化申請や相続においては、把握していない家族がいないか調べる必要があります。このような場合には、除籍された方については調べるため、除籍謄本を入手する必要があります。