韓国戸籍取り寄せ・翻訳サポート
お役様の代わりに、韓国の戸籍(家族関係登録証明書)の取り寄せと翻訳をいたします。

韓国戸籍(家族関係登録証明書)取り寄せ・翻訳


在日韓国人の帰化申請、相続手続き、婚姻の手続等には本国の公的な身分関係の書類が必要となります。書類を請求するには駐日韓国大使館領事部または各地方の韓国総領事館に出向く必要があります。また、これらの本国の書類は韓国語で記載されているため、例えば帰化申請に添付する場合は日本語に翻訳する必要があります。
当事務所では、お客様の代わりにこれらの書類を取り寄せ、併せて翻訳までサポートしております。


取り寄せ可能な書類

基本証明書

家族関係登録簿の基本となる証明書で、本人の出生、死亡、改名などが記載されています。


婚姻関係証明書

婚姻に関する身分変動事項を証明する書類で、本人の婚姻、離婚に関する事項と配偶者の人定事項が記載されています。


家族関係証明書

本人と家族の身分関係の証明書で、本人を基準として、父母、養父母、配偶者、子(養子を含む)の身分事項(3代に限る)が記載されています。(兄弟姉妹は記載されません。)


入養関係証明書

韓国の養子縁組に関する身分変動事項に関する証明書で本人、養父母、養子の登録事項と養子縁組、離縁、養子縁組の無効、取消に関する事項が記載されています。


親養子入養関係証明書

「親養子」とは日本でいう「特別養子」のことです。親養子の子は家族関係登録簿が新たに作成され、新たに作成された登録簿の父母欄には養父母が記載され、実父母の記載はなくなります。
 親養子入養関係証明書は本人、実父母、養父母、養子に関する事項と養子縁組、離縁、養子縁組の無効、取消に関する事項が記載されています。


韓国戸籍の除籍謄本

韓国では、2008年1月から従前の戸籍制度が廃止され、現在の「家族関係登録制度」が開始されました。これまでの戸籍を基に現在の「家族関係登録簿」が作成されていますが、死亡または国籍喪失等により除籍された方については家族関係登録簿が作成されません。
帰化申請や相続においては、把握していない家族がいないか調べる必要があります。このような場合には、除籍された方については調べるため、除籍謄本を入手する必要があります。


韓国戸籍整理(家族関係登録簿整理)


韓国戸籍整理(家族関係登録簿整理)とは

日本人の場合、市区町村役場において出生、婚姻、離婚、死亡などの各種届出を行えば、それが戸籍や住民票に反映されます。
在日韓国人の方も同様に各市区町村役場に届出をします。そして併せて、本国(韓国)に対しても同じように届出をする必要があります。
しかし、在日韓国人の中には、日本の役所に届出をすればいいと考え、韓国に届出をしていないことがあります。そうすると、日本には記録はあるが、本国(韓国)において記録がない、つまり、ご自身の韓国の戸籍(家族関係登録簿)が存在しないこととなり、例えば、韓国の旅券を取得したいのに取得できないという不利益が生じるおそれがあります。


韓国の「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」(在外国民特例法)では、このような事情にかんがみ、「出生」「認知」「養子縁組」「婚姻」「離婚」「死亡」などの届出がされていない場合で届出の法定期間が過ぎていても届出の手続ができるように定めています。
これにより、出生や婚姻などで届出をしていなくても、順番に申請をしていき、現在の状態である正しい戸籍(家族関係)に整理していくことを「韓国戸籍整理」(家族関係登録簿整理)といいます。


当事務所のサポート

当事務所では、韓国戸籍の整理(家族関係登録簿整理)にお困りの方のために、韓国戸籍整理のサポートを行っております。