ビザ申請業務
経営ビザ、就労ビザ、永住ビザ、留学ビザ、家族ビザなど全ての「在留資格」についての入管申請業務

入管へのビザ(在留資格)の各種申請手続きです。
もちろんご自身でも資料を集めて、申請書を作成して、入管に申請することはできますが、要件が複雑でその手続きは煩雑です。お困りの際は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

 

外国から日本に外国人の方を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)


在留資格認定証明書とは、外国の方がスムーズに日本の査証(VISA)を取得できるようにする証明書です。これにより、外国の方が現地(外国)の日本大使館・領事館でビザを取得して日本に来ることができるのです。
日本で働く外国人を呼び寄せるとき、外国で結婚した外国人の配偶者を呼び寄せるときなどは、まず、在留資格任性証明書交付申請を行います。

 

ビザ(在留資格)を変更する場合(在留資格変更許可申請)


日本に住んでいる外国人が、現在持っている在留資格を他の在留資格に変更する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。例えば、留学の方が日本で就職して就労ビザに変更する場合や日本人と結婚して結婚ビザ(日本人の配偶者等)に変更する場合などです。

 

ビザ(在留資格)の期間を延長する場合(在留期間更新許可申請)


日本に住んでいる外国人が現在の在留資格のままその期間を延長する場合、在留期間更新許可申請が必要です。しかし、例えば就労ビザの方が在留期間中に就労先を変更(転職)した場合などは、複雑な手続きが必要となります。

 

日本で子供が生まれた場合(在留資格取得許可申請)


日本で生まれた外国人の子や日本国籍を離脱して外国籍になった人が引き続き日本に住むために必要な申請です。

 

日本で会社を経営したい場合(「経営・管理」ビザ申請)