特定技能
特定技能外国人に関する在留資格申請をサポートし、お客様の外国人雇用を支援します。

 

特定技能について

特定技能とは

 

昨今、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人材不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(特定産業分野)があります。
「特定技能」は、こうした特定産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるべく、2019年4月から実施された新たな在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」となります。

 

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号 特定技能2号
従事する業務 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務 熟練した技能を要する業務

受入れ可能な
特定産業分野

次の16分野
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業

ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
在留期間

1年を超えない範囲で指定する期間ごとの更新。
(通算で上限5年まで)

3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし)
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を修了者は試験等免除) 試験等で確認
日本語能力

試験(N4等)で確認(技能実習2号修了者は免除)
※介護、自動車運送業(タクシー・バス)及び鉄道(運輸係員)分野は別途要件あり

試験での確認なし(漁業及び外食業分野(N3)を除く。)
家族の帯同 基本的に不可

要件を満たせば可能
(配偶者、子)

支援 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 支援の対象外

 

特定技能2号は、特定技能1号や技能実習と異なり在留期間の更新に上限がありません。そのため要件を満たせば永住許可の取得も可能となります。

 

特定技能ビザの申請を行政書士に依頼するメリット

特定技能の申請に必要となる書類は膨大にあります。これらの書類の収集、確認、申請書類の作成となるとその業務はかなりの負担になります。
特定技能を受け入れようとする企業様、特定技能に関与する登録支援機関様、人材紹介会社様には業務の効率化のためにも、行政書士への依頼を検討いただきたいと思います。
当事務所にご依頼いただければ、申請業務以外にも普段の特定技能に関する不明点や相談事にも対応いたします。

 

料金表(当事務所の報酬額)

当事務所では、
  ・受入れ企業様向けの料金
  ・登録支援機関様・人材紹介会社様向けの料金
と分けて設定しております。登録支援機関からの依頼案件は既にその業務の流れが固定化されている場合が多く、また、説明の省略ができるなど業務量が減るため特別料金を設定しております。

 

受入れ企業様向け料金表

書類作成までの場合(入管への申請はお客様で行う場合)※1名あたり

  在留資格認定証明書交付申請   110,000円(税込)
  在留資格変更許可申請      110,000円(税込)
  在留期間更新許可申請       55,000円(税込)
  特定技能の転職手続き      110,000円(税込)

入管への申請取次までの場合(当事務所で入管申請まで行う場合)※1名あたり

  在留資格認定証明書交付申請   132,000円(税込)
  在留資格変更許可申請      132,000円(税込)
  在留期間更新許可申請       66,000円(税込)
  特定技能の転職手続き      132,000円(税込)
※ 国土交通省に対する特定技能「建設」の受入計画認定を当事務所で行う場合は、上記料金に1名あたり11万円(税込)を加算いたします。

 

登録支援機関様・人材紹介会社様向けの料金

書類作成までの場合(入管への申請はお客様で行う場合)※1名あたり

  在留資格認定証明書交付申請    77,000円(税込)
  在留資格変更許可申請       77,000円(税込)
  在留期間更新許可申請       33,000円(税込)

入管への申請取次までの場合(当事務所で入管申請まで行う場合)※1名あたり

  在留資格認定証明書交付申請    99,000円(税込)
  在留資格変更許可申請       99,000円(税込)
  在留期間更新許可申請       55,000円(税込)
※ 国土交通省に対する特定技能「建設」の受入計画認定を当事務所で行う場合は、上記料金に70,000万円(税込)(同一企業の2人目以降は税込33,000円)を加算いたします。